【確定申告の豆知識】過去3年の損失を繰越す節税制度があるんです!
こんにちは、株式会社UCHIAGEの経理事務担当です。
以前、確定申告について「白色申告」と「青色申告」の違いをご説明させていただきました。
uchiage-keiri-jimu.hatenablog.com
https://uchiage-keiri-jimu.hatenablog.com/entry/2019/11/12/120000
いよいよ、平成31年/令和元年(2019年)文の確定申告期間が
2月17日(月)から始まりましたので、今回も確定申告を行う上で、
知っておくと得をする知識をご紹介します。
「譲渡損失の繰越譲渡制度」を利用して、節税対策ができるかも?!
みなさんは、「譲渡損失の繰越譲渡制度」という制度をご存知でしょうか?
この制度は、3年間にわたり過去の損失を繰り越し、相殺することができます。
わかりやすく具体例を出します!
たとえば、あなたが上場株式を保有していたとします。
株式を取得した1年目は、株式を譲渡することによる利益から損失を差し引いた金額が年間100万円あった(100万円の赤字)とします。
2年目は、年間300万円の利益が出た(300万円の黒字だった)場合、
1年目の100万円の損失を2年目に繰り越し相殺することにより、
課税対象額が300万円−100万円=−200万円になるという良心的な制度です!
もし、2年目の利益が1年目の損失よりも少なかった場合は、
2年目に利益が出ていたとしても課税対象額はゼロとなります!
(たとえば、1年目の損失が100万円で、2年目の利益が50万円だった場合など)
この制度もしくは確定申告全般について、詳細を知りたい方は、
お近くの税務署に行くと担当の方が丁寧に教えてくれます。
いかがでしたでしょうか?
年単位で税金を計算すると、
「今年は利益が出ているから税金を払わなければ!」と
思い込んでしてしまいがちですが、
このような制度に関する知識があると、納税額に大きく差がつく可能性もあります!
もし、この制度が適用できる方はうまく利用してみてはいかがでしょうか?
では、また次回もお楽しみに!
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株式会社UCHIAGE(うちあげ)
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