株式会社UCHIAGE経理事務担当のブログ

株式会社UCHIAGE経理事務グループの有志によるブログです。お役立ち情報を発信します。

東京都の中小事業者必見!感染拡大防止協力金についての概要をご紹介します!

東京都感染拡大防止協力金の受付が開始されました!

こんにちは、株式会社UCHIAGEの経理事務担当です。

 

4月7日に新型コロナウィルスの感染拡大を踏まえ、緊急事態宣言が発令されました。

今回は、緊急事態宣言発令に伴い、4月22日より受付が開始された「感染拡大防止協力金」についてご紹介します。

 

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感染拡大防止協力金とは?

新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため、東京都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力した中小事業者に対して、支給されるお金が「感染拡大防止協力金」です。

 
・申請受付期限:令和2年6月15日(月)までとなっております。

・支給額:50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

 

申請要件と添付資料については専門家に確認を!

ただ、一番気になることが、「ウチは支給の対象になるの?」ということだと思います。

・申請要件を満たしているか

・添付資料が充分かどうか

については、税理士や公認会計士などの専門家に確認してから申請することをおすすめします。

弊社も担当税理士に当協力金の支給対象になるか確認依頼をしようと作業を進めているところです。

 

詳細を確認せずに申請することもできますが、

審査の時点で承認されなかったり、追加資料などの提出を求められることもあるため、事前の確認を行った方がスムーズに手続きを進めることができます。

 

いかがでしょうか。

東京都からの要請を受けて、休業や営業時間を短縮している場合、一度感染拡大防止協力金の支給対象になるか確認し、申請されてみてはいかがでしょうか。

 

参考URL:https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/04/22/11.html

 

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【確定申告の豆知識】過去3年の損失を繰越す節税制度があるんです!

こんにちは、株式会社UCHIAGEの経理事務担当です。

 

以前、確定申告について「白色申告」と「青色申告」の違いをご説明させていただきました。

 

uchiage-keiri-jimu.hatenablog.com

https://uchiage-keiri-jimu.hatenablog.com/entry/2019/11/12/120000

 

いよいよ、平成31年/令和元年(2019年)文の確定申告期間が

2月17日(月)から始まりましたので、今回も確定申告を行う上で、

知っておくと得をする知識をご紹介します。

 

「譲渡損失の繰越譲渡制度」を利用して、節税対策ができるかも?!

 

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みなさんは、「譲渡損失の繰越譲渡制度」という制度をご存知でしょうか?

 

この制度は、3年間にわたり過去の損失を繰り越し、相殺することができます。

 

わかりやすく具体例を出します!

 

たとえば、あなたが上場株式を保有していたとします。

 

株式を取得した1年目は、株式を譲渡することによる利益から損失を差し引いた金額が年間100万円あった(100万円の赤字)とします。

 

2年目は、年間300万円の利益が出た(300万円の黒字だった)場合、

1年目の100万円の損失を2年目に繰り越し相殺することにより、

課税対象額が300万円−100万円=−200万円になるという良心的な制度です!

 

もし、2年目の利益が1年目の損失よりも少なかった場合は、

2年目に利益が出ていたとしても課税対象額はゼロとなります!

(たとえば、1年目の損失が100万円で、2年目の利益が50万円だった場合など)

 

この制度もしくは確定申告全般について、詳細を知りたい方は、

お近くの税務署に行くと担当の方が丁寧に教えてくれます。

 

いかがでしたでしょうか?

 

年単位で税金を計算すると、

「今年は利益が出ているから税金を払わなければ!」と

思い込んでしてしまいがちですが、

このような制度に関する知識があると、納税額に大きく差がつく可能性もあります! 

 

もし、この制度が適用できる方はうまく利用してみてはいかがでしょうか?

 

では、また次回もお楽しみに!

 

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海外の税金はこんなに高かった!税の国際比較について調べてみました!

こんにちは、株式会社UCHIAGEの経理事務担当です。

 

前回は確定申告の種類とメリットについてお伝えしました。

 

uchiage-keiri-jimu.hatenablog.com

 

今回はテーマをガラッと変えて書きました。

今年10月から消費税が10% へ増税されたため、国税庁のHPを見ていたら興味深い資料を見つけたのでご紹介しようと思います。

 

税の国際比較!海外の税金はこんなに高かった!!

 

海外で物品を購入する際には、日本の消費税と同様に「付加価値税」と呼ばれる税金が課せられます。

 

2019年10月時点での世界各国の税率を比較したグラフです。

 

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出典:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page13.htm

 

日本は今年10月から増税しましたが、世界各国と比較するともっと税率が高い国がこんなにもあるんです!

 

ちなみに、付加価値税が世界で最も高い国はハンガリーで、「27%」です!

なんと、日本の3倍近くの税率です!

 

日本の税率って高いというイメージがありますが、海外に目を向けてみるとこんなに高いんだと驚きますし、雑学や教養の1つとしても勉強になりますよね!

 

次回は消費税についてより詳しくお伝えしていこうと思いますので、お楽しみに!

 

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確定申告の「青色申告」は「白色申告」と比べて節税しやすい申告方法です!!


こんにちは、株式会社UCHIAGEの経理事務担当です。

 

前回は年末調整と確定申告の共通点についてお伝えしました。

 

uchiage-keiri-jimu.hatenablog.com

 

さて、今回は確定申告の方法の種類についてご紹介します!

 

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青色申告」と「白色申告」の違いと「青色申告」のメリット

 

青色申告とは税務署からの事前承認が必要で、事業者が日々の取引を帳簿に記録し提出する申告方法です!

 

白色申告は、青色申告以外の全申告者が対象となります。

白色申告にも帳簿保存の義務はありますが、税務署へ提出する必要はありません。

そのため、青色申告はより手間がかかってしまいます。

 

ただ、手間がかかる分、青色申告では特別に儲けから最大65万円の控除を受けることができます。

一方、白色申告には特別控除がありません。

 

つまり、青色申告は特別控除が受けられるため、

税金の対象額が減り、白色申告と比べて節税しやすいです。

 

いかがでしょうか?

 

青色申告は税務署からの承認が必要ですが、節税しやすいためオススメです!

 

では、次回もお楽しみに!

 

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年末調整・確定申告の共通点と会社員で確定申告が必要な人ってどんな人?

こんにちは、株式会社UCHIAGE の経理事務担当です。

 

早いもので2019年も残り2ヶ月を切り、年末に向けて色々とバタバタしてくる時期になってきました。

年末に向けての準備のひとつとして、年末調整や確定申告があります!

 

会社で働いている従業員の方々は年末調整という言葉に馴染みがあるかと思います。

確定申告は聞いたことがあるけれど、どんな人が対象で何をすればいいのか詳しくわからないという方が多いかもしれません。

 

そこで、今回は年末調整と確定申告についてお伝えします。

 

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年末調整と確定申告の共通点

 

年末調整とは、本来徴収すべき所得税の一年間の総額を再計算し、毎月概算で源泉徴収した合計額と改めて比べて、「過不足金額」を調整することです。

 

一方、確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間で所得のあった人が、所得税の額を申告し納税する、もしくは必要以上に納めた所得税を還付申告する手続きのことです。

 

つまり、本来納めるべき税金を計算して税金を支払ったり、逆に返してもらったりすることは共通しています。

 

年末調整については会社に書類を提出すれば、あとの手続きは人事部の方々がやってくれますが、確定申告は各個人で手続きをする必要があります。

 

確定申告が義務づけられる条件とは?

 

では、ここで気になるのが確定申告をする義務があるのはどんな人なのか?ということですよね。

 

確定申告が義務づけられる条件の一部をご紹介します。

 

・給与収入だけで2,000万円を超えている人
・給与収入が1か所で、副業の所得が20万円を超える人
給与収入が2ヶ所以上で、年末調整を受けなかった給与とその他の所得の金額が20万円を超える人

 

引用元:

https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/people-who-needs-to-file-tax-returns/

 

さらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

 

いかがでしたでしょうか?

 

確定申告について詳しく知って、実際申告したら払い過ぎていた税金が返ってくる可能性もあるので、一度調べてみることをおすすめします。

 

それでは、次回もお楽しみに!

 

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経理のビジネスマナーとは。細かいけれど、とても大事なんです!

こんにちは、株式会社UCHIAGEの経理事務担当です。

 

今回は、いつもと少し趣向を変えて、「ビジネスマナー」についてまとめたいと思います。

 

ビジネスマナーと聞くと、時間を守ることや、身だしなみを整えること等を連想するかと思いますが、

経理の業務には、また一味違うマナーがあるんです!


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金額を表記するときの3つの基本マナー

 

①金額の頭には¥マークをつける

 

たとえば、弊社は港区にある芝税務署に各種税金を納付していますが、

納税証明書にも金額の頭に¥マークをつける必要があります。

これは金額の改ざんを防ぐためです。

 

②桁区切り(カンマ)をつける

 

たとえば、財務諸表に1,000万円と表記する場合に

「10,000,000円」

「10000000円」

では分かりやすさがまったく異なります。

 

③単位を揃える

 

特に財務諸表には必ず単位を表記する必要があります。

 

もし財務諸表に金額の単位が書かれていない場合、経営者である社長が「円」と「千円」を間違えてしまうと誤った経営判断をしてしまう可能性があります。

 

 

いかがでしょうか。

 

細かいことが多いですが、大事な数字を扱う経理にとっては大事なマナーです。

 

経理の仕事をしていると、普段の生活でも数字に「,(カンマ)」が付いてないことが気になってしまいます。

 

経理の仕事をしている方には共感していただけるのではないでしょうか。

 

それでは次回もお楽しみに!

 

 

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今さら聞けない?!小切手についての豆知識!

こんにちは、株式会社UCHIAGE経理事務担当です。

 

前回は、現金の定義について紹介しました。

 

uchiage-keiri-jimu.hatenablog.com

 

前回少し触れた「小切手」について、今回はより詳しく紹介しようと思います。

 

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小切手の換金期限は振出日の翌日から10日以内

小切手は、銀行に持っていくことで換金することができますが、換金する期限が決まっています。

 

小切手の換金期限は、振出日の翌日から10日以内です。

 

換金期限を過ぎると、銀行では原則対応してくれません。

その場合、振出人に小切手を渡して支払請求しなければならなくなります。

 

このように、小切手を換金できずに支払請求をするようなことがあると、企業としての信用問題につながってしまいますので、注意が必要です。

 

 

線引き小切手でセキュリティ対策 

小切手は、誰でも銀行に持っていけば換金することができるので、

盗難にあったり紛失してしまった場合のことを考えて、

セキュリティ対策をしておくことが重要です。

 

セキュリティ対策の一つとして、小切手を取り扱う際には「線引き小切手」になっているか確認することをおすすめします。

 

線引き小切手とは、表面に2本の平行線が引かれ、線と線の間に「Bank」や「銀行渡り」などと書かれた小切手のことをいいます。

 

線引き小切手の特徴は、

・持ち込まれた銀行の口座に入金されるため、盗難被害に遭っても誰に支払われたか履歴が残ります。

・換金する際には換金者が身分証明をする必要があります。

 

つまり、線引き小切手にしておけば、万が一銀行に向かっている間にポロっと落としてしまった場合でも支払履歴が残るので、安心です。

 

 

いかがでしたでしょうか?

「小切手」と一言でいってもこのようにまとめると取引先との信用問題に関わることもあります。

 

わたしも改めて勉強になりました。

 

それでは、次回もお楽しみに!

 

 

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