消費税の「課税取引」と「非課税取引」について
こんにちは、株式会社UCHIAGEの経理事務担当です。
前回は、消費税とは何か、について紹介させていただきました。
uchiage-keiri-jimu.hatenablog.com
今回は、消費税の「課税取引」と「非課税取引」についてお話しようと思います。
同じ国内の取引であったとしても、消費税の課税対象となる取引と、課税対象とならない取引に分けられます。
その例の1つにキャンセル料があります。
①キャンセル料が、キャンセルに伴う事務手数料としての役割の場合
解約手続きなど事務作業を伴うサービスの提供を行っているため、課税対象になります。
②キャンセル料が、キャンセルによる利益のマイナス分を埋め合わせる役割の場合
キャンセルにより、マイナスとなる利益を埋め合わせするためのキャンセル料は、サービスの提供に当てはまらないため、課税対象になりません。
いかがでしょうか?
同じキャンセル料でも役割が異なると消費税の対象になるか否かが変わるんです!
次回も、消費税についてより深く紹介していこうと思いますのでお楽しみに!
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株式会社UCHIAGE(うちあげ)
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