手形のその他処理について(手形の裏書き)
こんにちは。
株式会社UCHIAGEの経理事務担当です。
以前、手形の会計処理についてご紹介しました。
uchiage-keiri-jimu.hatenablog.com
今回は、手形に関するその他の処理についてご紹介します。
手形の裏書き
取引先への支払を行う際などには自社で約束手形を発行せずに別の取引先から受け取った「現金化される前の」手形を渡すことで、支払いに充てることができます。
この時に受け取った手形の裏面に必要事項を記入してから渡すため、この処理を「手形の裏書き」といいます。
手形の裏書きのメリット
銀行で現金化する前に、資産の代わりとして利用できることが大きなメリットです。
その場で現金が無くても、仕入などの支払いができます。
また、掛けとは異なり、負債にもなりません。
また、手形を自社で発行すると印紙税が発生しますが、裏書きをすれば印紙税が発生しない点もメリットといえます。
手形の裏書きのデメリット
裏書きをした人(裏書人)は、手形を受け取る人(受取人)に対してお金が支払われることを保証します。
そのため、もし期日に手形を発行した人(振出人)から支払いがされなかった場合、裏書人に支払う義務が発生します(このことを支払いの遡及といいます)。
手形の裏書きの仕訳処理
<手形の裏書人>
受け取った受取手形のマイナスとなりますので、
<裏書きした手形の受取人>
通常の手形と同様の処理をします。
受取手形 100/ 売上 100
いかがでしたでしょうか。
裏書きは現金や預金が少なかったとしても取引先への支払いができるという面で便利ですが、支払いの遡及を求められる場合もあるので、注意が必要ですね。
また次回も手形の会計処理についてご紹介します。
お楽しみに!
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