費用が期首で確定する?!原則法のメリット。
こんにちは。
株式会社UCHIAGEの経理事務担当です。
先日は、退職給付債務の計算方法について記事を書きました。
uchiage-keiri-jimu.hatenablog.com
今回は、原則法によって計算した場合のメリットについて、お話したいと思います。
結論から言うと、原則法の大きなメリットは「期首に費用が確定すること」です。
まず、退職給付債務に関する費用を「退職給付費用」といいます。
原則法では「期首に勤務している従業員が期末まで勤務している場合、退職給付債務がどれだけ増えるのか」という前提のもと退職給付費用を算定します。
そのため、期首に退職給付費用を確定させることができます。
また、期末に改めて退職給付債務を算定して発生した差異は、次年度以降に配分できるため、年度によって費用に大きな差が出ないのも、原則法の特徴です。
一方で簡便法の退職給付費用は、「前期末と当期末の退職給付債務の差額」によって算定します。
そのため、期末まで退職給付費用を算定することはできません。
また、退職給付債務の額によって費用が大きく上下しやすい、という特徴があります。
いかがでしたしょうか。
原則法は計算が複雑ですが、メリットも多い計算方法です。
また、簡便法は日本独自の計算方法であり、国際会計基準では認められていない方法であるため、
これから原則法によって計算する会社が増えると考えられます。
退職給付に関する話が続いたので、次回は別の話題を書きたいと思います。
次回もお楽しみに!
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
株式会社UCHIAGE(うちあげ)
- 全ての人の可能性を輝かせ、事業での達成に貢献します -
ホームページ:https://uchiage.net/