株式会社UCHIAGE経理事務担当のブログ

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費用が期首で確定する?!原則法のメリット。

こんにちは。

株式会社UCHIAGEの経理事務担当です。

 

先日は、退職給付債務の計算方法について記事を書きました。

 

uchiage-keiri-jimu.hatenablog.com

 

 今回は、原則法によって計算した場合のメリットについて、お話したいと思います。


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結論から言うと、原則法の大きなメリットは「期首に費用が確定すること」です。

 

まず、退職給付債務に関する費用を「退職給付費用」といいます。

原則法では「期首に勤務している従業員が期末まで勤務している場合、退職給付債務がどれだけ増えるのか」という前提のもと退職給付費用を算定します。

そのため、期首に退職給付費用を確定させることができます。

また、期末に改めて退職給付債務を算定して発生した差異は、次年度以降に配分できるため、年度によって費用に大きな差が出ないのも、原則法の特徴です。

 

一方で簡便法の退職給付費用は、「前期末と当期末の退職給付債務の差額」によって算定します。

そのため、期末まで退職給付費用を算定することはできません。

また、退職給付債務の額によって費用が大きく上下しやすい、という特徴があります。

 

いかがでしたしょうか。

原則法は計算が複雑ですが、メリットも多い計算方法です。

また、簡便法は日本独自の計算方法であり、国際会計基準では認められていない方法であるため、

これから原則法によって計算する会社が増えると考えられます。

 

退職給付に関する話が続いたので、次回は別の話題を書きたいと思います。

 

次回もお楽しみに!

 

 

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